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顧問弁護士のご案内 of igi.jp/弁護士猪木俊宏

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顧問契約(顧問弁護士業務)のご案内

日本の企業社会では、いまだにビジネスがトラブル化した後になって、弁護士を探して相談するケースが多くありますが、契約書を作成していなかったり、リスク管理や予防策の実施を怠っていた場合には、結局、自社に有利な解決ができないことも多く、企業法務の分野を扱う弁護士の側としても、もう少し早く相談に来てくれていればこんなことにはならなかったのに…と感じることも少なくありません。

弁護士のアドバイスを受ける方法には、個別の取引や事案ごとに依頼を行う方法のほかに、顧問契約を締結して顧問弁護士として継続的に依頼を行う方法があります。顧問弁護士は、日常的なコミュニケーションを通じてクライアントの事業や特徴を理解し、予防やビジネスの実現、資金調達などのさまざまなアドバイスを提供します。また、狭義の法的問題にとどまらず、幅広く経営に関するアドバイスを提供し、トラブルが発生した際には、顧問先の企業の事件を優先的に受任します。

【メリット1】いつでも、気軽に、簡単に、相談可能

弁護士を探して、連絡し、予約をとって、相談するまでには、ある程度の時間が必要となりますが、ビジネス上の問題を適時に進めるには、いつでも気軽に相談することができる顧問弁護士の存在が必要不可欠です。また、これは弁護士に相談する問題かな、と躊躇してしまうような問題でも、顧問弁護士であれば気軽に相談することが可能です。 さらに、顧問弁護士であれば、社内稟議や決裁の手間などのプロセスを省略して、相談することができるので、相談するのも簡単です。

【メリット2】会社の実情に応じた適格かつ迅速なアドバイス

顧問弁護士は、日常的なコミュケーションや相談を通じて、顧問先の企業の業務や特徴、企業風土、経営者や担当者の人となりなどの理解を深めます。したがって、はじめて相談する弁護士に比べ、顧問弁護士は会社の状況をよりよく理解するようになるため、会社の実情について一から細かく説明しなくても、会社の実情に応じた適格かつ迅速なアドバイスを受けることが可能になります。

【メリット3】社会的信用の向上と有利な交渉・トラブル防止

顧問弁護士を有している企業はまだまだ少ないため、顧問弁護士の存在は取引先や金融機関からの信用の向上に寄与します。また、個々の取引における交渉やトラブル化しそうなケースにおいても、顧問弁護士のアドバイスを受けながら説明することで、交渉が有利に運んだり、トラブルに至らずに処理できたりするといった効果も期待できます。また、顧問弁護士の存在を明らかにしておくことで、取引先等に対する事前の牽制になるという側面もあります。これらのメリットを活かすには、顧問弁護士を「うまく使う」ことが必要になりますが、会社としても継続的に相談することで、弁護士の使い方もうまくなっていきます。

【メリット4】コストパフォーマンスに優れたアウトソーシング

上場企業をはじめとする大企業では、近年、法務部や総務部を強化していますが、中小企業やベンチャー企業では、法務部や総務部を設置・強化する余力がないことが多く、法律問題が生じた際には、経営陣や他部署の担当者が他の仕事をこなしながら解決にあたるよりほかありません。顧問弁護士を有している場合、法律問題が生じた際には、すべて顧問弁護士に相談することが可能となり、法務部や総務部を設置・強化するためのコストや時間を削減することができます。また、個々のケースにおいても、経営陣や他部署の担当者のみで解決にあたるよりも、要する時間も節約することができます。顧問弁護士は、一種のアウトソーシングとしても利用することが可能なものです。

【メリット5】経営のよきアドバイザー

顧問弁護士がいれば、いずれも、気軽に、簡単に相談することが可能となり、また、会社の実情をよりよく理解した迅速なアドバイスを得ることができるようになります。顧問弁護士には、狭義の法律問題やコンプライアンスやトラブルの予防や解決に費え相談することはもとより、会社の資本政策や組織上の課題、経営上の課題などさまざまな相談を行うことが可能です。顧問弁護士は、多岐にわたる経営判断をせまられる経営者の身近な相談相手として真摯にアドバイスを提供します。

顧問料

主なご相談内容や1ヵ月に想定される相談時間、相談実績に応じて顧問料の設定をさせていただきます。会社様のご事情にり例外的に上記の金額以下の顧問契約を締結させていただく場合もございますので、お気軽にご相談下さい。 また、業種上の制限は特に設けておらず、地域的にも、東京以外の企業様でも、お引き受けしております。

ベンチャー企業支援制度のご案内

(1)創業・シード段階からアーリー・ステージのベンチャー企業支援のため、顧問弁護士業務の特例割引制度を設けています。創業から満3年未満の従業員数10名以下(原則: 例外的なお取扱いにつきましては個別にお問い合わせ下さい)のベンチャー企業様に限り、1年間、上記の原則的な顧問料の最低金額の半額から7割引での顧問契約を締結させていただきます。期間内は、顧問料の範囲内での相談を超過した場合のタイムチャージの金額も通常の金額よりも割引しております。顧問弁護士としての業務内容は、通常の顧問契約と違いはございません。

(2)上記の創業・シード段階からアーリー・ステージのベンチャー企業支援制度のほかに、創業・シード段階からアーリー・ステージのベンチャー企業様に限らず、株式の上場やM&Aなどの明確なexitを志向されているベンチャー企業様については、一部ストックオプションによる報酬についても、検討させていただいております。

詳細は、お気軽にお問い合わせ下さい。

IT企業支援制度のご案内

ITサービスの普及に貢献するために、「IT企業」支援のための顧問弁護士業務の特例割引制度を設けています。「IT企業」に限り、6ヶ月間、上記の原則的な顧問料の最低金額の半額での顧問契約を締結させていただきます。期間内は、顧問料の範囲内での相談を超過した場合のタイムチャージの金額も通常の金額よりも割引しております。顧問弁護士としての業務内容は、通常の顧問契約と違いはございません。「IT企業」の要件ほか、詳細は、お気軽にお問い合わせ下さい。

セカンドオピニオン/セカンドカウンセルのご案内

セカンドオピニオンの提供、セカンドカウンセルへの就任もお引き受けしております。ファイナンスや金融商品取引法、M&A、株主総会指導、不祥事対応など、特定の分野に限定したご相談もお引受させていただいております。詳細はこちらをご覧下さい。

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