2013年4月 スタートアップ向け無料相談(+日本版Convertible Equity)

 

無料相談

4月中、スタートアップ向け無料相談を実施します。実施期間は4月1日(月)から26日(金)です。

予約制となりますので、ご希望の方は、info at igi.jp 宛に末尾のフォームに従ってメールでご連絡下さい(このエントリーへのコメントではなくメールでご連絡下さい)。

場所は、西麻布の猪木法律事務所(NOMAD NEW’S BASAE)、ご相談は30分から1時間程度の面談による相談とさせていただきます。

また、ご相談はスタートアップ向けのものに限定させていただきますが、起業・経営・業務に関する法律相談以外にも、資本政策、事業内容等のご相談も可能です。

なお、スタートアップの資金調達・資本政策については、時期を限定せず無料相談を実施していますので、あわせてご利用ください。

日本版Convertible Equity

先日、磯崎さんが公表した日本版convertible equity(普通株式+他の株主全員との契約で優先株への転換等について定める)について、ご本人にお話しを伺ったのですが、シンプルで、実務的にもワークしそうです。コンバーチブルノート(新株予約権付社債)のように負債になってしまうこともありません。

ちょうどエンジェル投資家用の簡単な投資契約書のサンプルを作って公表しようと思っていたところだったのですが、磯崎さんの提唱する仕組みでよいのではないかと思っています(わたしが考えていたのはもっとシンプルなものです。全株主との契約が難しい場合は、最低限の手当てとして締結しておくとよいかもしれません。)。シード・アーリーステージでのそれほど大きくない金額での調達で優先株を用いると、種類株主総会の開催等の事務負担も大きく、また、一度優先株を発行すると、その後の調達もすべて優先株になる可能性が高いので、あまりに早い段階で使うことはお勧めできませんが、一定規模以上の調達であれば、優先株を用いる意味はあります。

他方、初期に普通株で投資する投資家としては、後に他の投資家による優先株での投資家が行われ、かつ、自分の投資時のバリュエーション以下でのM&Aによるexitがなされた場合に、起業家も後の投資家も自己の投資した資金を回収できている(利益を得ている)にもかかわらず、初期の投資家だけが損失を被ることがひとつのリスクになっていますが、この点を日本版convertible equityではうまくカバーできそうです。これにより、思ったほどには成長したなかった場合にもM&Aによって株主すべてが投資した資金を回収できる(利益を得る)ことが可能になれば、M&Aによるexitがしやすくなります。

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